難病女児衰弱事件との類似点

昨年、メディアを騒がせたニュースに、以下の内容のニュースがありました。ご確認をお願いいたします。
『難病の3歳娘に食事与えず衰弱死…母と義父逮捕!筋疾患の指定難病「先天性ミオパチー」の患者だった3歳の長女に十分な食事を与えず、栄養不良で衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた』
というニュースですが、以下の5項目は、その裁判の経緯になります。
1、警察は状況から「未必の故意」による殺人罪で捜査を進めている。満足な食事を与えた形跡がなかったことから、両親に長女が死んでも構わないとする「未必の故意」があったと判断し、殺人容疑の適用を決めた。
難病の3歳娘に食事与えず衰弱死…母と義父逮捕 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
2、難病女児衰弱死裁判、重過失致死罪の追加認める
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160608-OYTET50060/
3、長女の死亡時の体重は約8キロで、3歳児の平均である15キロの半分しかなかった
: 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
4、府警によると、昨年秋ごろ、紗弥音ちゃんが自宅アパートのベランダの手すりに、手首を粘着テープでくくりつけられているのを目撃
<女児衰弱死>腸に玉ねぎの皮やアルミ箔 (毎日新聞)
5、難病女児衰弱死、審理差し戻し 母親の無罪破棄、「栄養不良の認識なかったとはにわかに考えがたい」大阪高裁
http://www.sankei.com/west/news/160928/wst1609280040-n1.html
以上のように、障害を持つ子供に、通常のカロリーを与えなかった為に、衰弱死してしまった事実について、以下の罪名が考えられた。という事実が書かれています。
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殺人の未必の故意。
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保護責任者遺棄致死罪
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重過失致死罪
同様に、殺人の未必の故意が考えられた可能性として、これらのニュースには
満足な食事を与えた形跡がなかったことから、両親に長女が死んでも構わないとする「未必の故意」があったと判断し、殺人容疑の適用を決めた。
と、書かれています。
又、保護責任者遺棄致死罪になった理由は、裁判長が申しておりますように、これらのニュースには、
1、「栄養不良の認識なかったとはにわかに考えがたい。」
という事だったようです。
ニュースでは、死亡時の体重は約8キロで、3歳児の平均である15キロの半分しかなかった。とも、書かれていました。
当然な事です。体重が半分しかない状態の子供を認識しながら、
『認識できませ~ん。』
で、終わるはずがありません。
その異常性は、子供でも分かります。
息子は、19歳時に、体重19キロでした。
19歳の平均体重は、63.83kgだそうです。
息子は、平均体重の3分の1しか体重がありませんでした。
息子は、11歳の入院時、28キロほどありましたので、8年後の19歳時に、マイナス9キロだった計算になります。
身長は、1m25cmほどしかありません。
19歳の平均身長は、172.14cmだそうです。
息子は、11歳の入院時に、身長1m28cmほどでしたので、カロリー不足・日光不足による、栄養阻害・骨異常形成の為、あきらかに身長が停止しています。
(最も、カルテは改ざんされているようですが?アメリカや日本の他の病院受診記録が残っているので、いつでも証明が可能です。)